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(抜粋)
13 地域産業振興・国と地方
(1)地域産業振興の促進について
| @〜A(省略) | |
| B | ボランティア有償運送の促進について |
| 過疎化の進行や少子高齢化の進展により、生活交通の確保が大きな課題となり、また、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の需要が急増する中で、今後、特定非営利活動法人等によるボランティア有償運送は、バス、タクシー事業者によるサービスを補完するものとして重要になるものと考えられる。 このような中で、地域の多様なニーズに的確に対応した安全・安心な運送サービスを提供し、活力ある地域社会を実現するため、平成18年10月に道路運送法(昭和26年法律第183号)が改正され、特定非営利活動法人等によるボランティア有償運送の登録制度が創設されたところである。 ボランティア有償運送が法令上の制度として位置づけられたことは一定の前進であるが、一方でボランティア有償運送を実施しようとする者が地方公共団体に運営協議会の設置を申し出ても正当な理由がないのに運営協議会が設置されない、運営協議会の構成員が正当な理由がないのに運営協議会に出席しないなど関係者の制度の理解不足や運営協議会の設置・運営をめぐる混乱などが指摘されており、今後はこれらの問題に対処しつつ、ボランティア有償運送を制度として定着させていくことが求められる。 したがって、ボランティア有償運送のより一層の促進を図るという観点から、以下の具体的施策を講ずる。 |
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| ア | 施行状況のフオローアップの実施【平成19年度中に措置】 |
| 改正後の道路運送法(以下「改正法」という。)施行後のボランティア有償運送の実態を把握し、制度の適切な運営を図るため、関係機関と連携して改正法の施行状況のフオローアップを行う。(V地域アBa) | |
| イ | ガイドブックの作成等を通じた制度の理解促進【平成19年度中に措】 |
| 改正法の施行状況のフオローアップの結果等も踏まえつつ、登録等を要しない運送の態様や運営協議会における議事手続の明確化、運営協議会の運営における透明性の向上など、わかりやすさに配慮した新たなガイドブックの作成や説明会への参加などを通じて、改正法の趣旨や制度内容の周知を図る。(V地域アBb) | |
| ウ | 相談窓口の明確化と問題解決に向けた関係者への働きかけ【平成19年度中に措置】 |
| 地方運輸局等においてボランティア有償運送を実施しようとする者や地方公 共団体などからの問合せに答える相談窓口を明確化し、当該相談窓口においてボ ランティア有償運送をめぐる相談者からの相談に応じるとともに、必要に応じ問題の具体的解決に向けた関係者への働きかけ等を行う。(V地域アBc) | |
| エ | 相談事案等のホームページ上での公表を通じた情報提供【平成20年度中に措置】 |
| ボランティア有償運送をめぐる問題を収集し、同種の問題を抱える者の参考に供するため、相談窓口に寄せられた相談事案、問題解決に至るプロセス等を相談者等のプライバシーに配慮しつつホームページ上で公表することを通じボランティア有償運送に関する情報を幅広く関係者に提供すべく必要な措置を講ずる。(V地域アBd) | |
| C以下(省略) | |