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障害者、高齢者、移動困難者が誰でも自由に外出できる機会を目指した移送サービスネットワーク
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埼玉県移送サービスネットワーク
事務局 
〒335−0366
埼玉県比企郡ときがわ町大野1251
TEL: 0493−67−1678
FAX: 048−67−1678
E-mail:sasanuma-kazu@k5.dion.ne.jp

平成19年事業計画書





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概要概要

1 趣旨
移動困難者を取り巻く状況は道路運送法改正を契機に、大きく変わろうとしています。
埼玉県においては、全国でもっとも多くの移送サービス団体が80条許可を受け移動困難者の外出支援に活発に動いていますが、まだ諸外国に比べると、遥かに遅れています。
また移動困難者の定義も、介護認定を受けた人、手帳所持者など狭義に解釈されています。
現実には、子どもたちの安全の問題、高齢者の免許問題、妊娠中の女性の通院問題、救急の問題、また過疎化によるバスの撤退問題など、移動が困難な方々の諸問題は広範囲にわたっています。
私たち移送サービス団体は、目の前にある移送事業に忙殺されているのが現状ですが、私たちの本来の目的である「移動困難者の外出支援」の拡大のため、少しでも参考になればと考えシンポジウムを企画しました。
このシンポジウムでは、今回の道路運送法改正がめざしている積極的側面を多くの人が理解して、まちづくりに生かしていただければと考えています。また移送サービス団体としても、社会貢献活動の原点に返って、積極的な活動を地域の中で展開していただければと願っています。
2 目的・沿革
目的
「すべての人が自由に外出できる地域社会を作る」
そのための、移送実施団体への側面援助、安心安全を確保するための講習会の実施、行政との協働、移動権を含む新法制定のための活動など行います。
全国規模で移送サービスの充実のための共同行動
国土交通省は昨秋、道路運送法の改正を行うための検討委員会を作りそこに委員として参加、法改正は成立。講習会の認証問題など省令について話し合いを進めます。
県内の移送サービス事業にかかわる、社協、NPO、ボランティア団体、個人の幅広いネットワークを構築、埼玉県と連携をとり、移動困難者の社会参加の実現を図ります。
沿革
1998年7月 ボランティア大会の中で、移送問題のネットワークを作ろうと話しあいました。
1999年6月 正式に埼玉県移送サービスネットワークを立ち上げました。
道路運送法80条問題の解決が大きな課題でした、主な活動は、80条問題、保険、移送の現状などの共通理解及び問題点の把握です。活動の主体は社会福祉協議会のボランティアグループでしたが、1年間活動する中で社会福祉協議会のボランティアグループでは80条問題などへの対応に限界があるとのことで、移送事業を行っているところ−経営主体でなければ対応できないのではないか、との結論に達しました
2000年 県社協の協力の下、NPOが主体にネットワークを運営することになりました。      
その後、全国で県レベルのネットワークも次々と誕生し、全国の団体と協働で80条問題に取り組み、国土交通省、厚生労働省、各政党などに働きかけ道路運送法改正につながりました。
3  平成19年度役員人事
役職 名前
会長 笹沼 和利
副会長 大坂 富男(風の子)
会計 中尾 彰宏
会計監査 荻野 晃史
書記 山崎 熙
役員 高橋(長谷川)万由美

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平成19年規約
埼玉県移送サービスネットワーク規約案
第1条 目  的 
私たち埼玉県移送サービスネットワーク (以下ネットという) は、質・量ともに充実した移送サービスが、普及・定着することを目的に、県内移送サービス団体・個人の連携、充実を図る。
第2条 活  動  
ネットは、以下の活動を行うものとする。
@移動困難者が自由に外出できる環境づくり
A移送サービスの内容、方法の研究
BSTS法制定に向けての研究
C県内外移送サービス団体間の連携の強化
Dその他、移送サービスに関連した事項
第3条 会  員
会員は、加入を希望する移送サービス関連の非営利組織及び個人をもって構成する。
第4条 総  会
@ネットは、年1回総会を開催する。
A総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとし 委任状を含む 出席した会員の過半数の賛成をもって議決されるものとする
第5条 役  員
@ネットには、会員の互選により以下の役員を置く  
 会長1名、副会長1名、会計、会計監査、書記を置く
A役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
B役員は、第2条に掲げた活動を分担すると共に、ネットの運営を行う。
C会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第6条会計年度 
4月1日より、翌年3月31日を会計年度とする。
第7条 会  費
会費は、年1000円とする。
第8条 事務所 
事務所は、会長宅に置く。    
附  則
1 この規約は、平成11年6月28日より実施する。
2 初年度の会計年度は、平成11年6月28日より平成12年3月31日とする 附  則 規約の一部改正
平成17年6月3日より実施する。 規約の一部改正 平成18年6月27日より実施する。規約の一部改正 平成19年5月17日より実施する。
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